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給与と年金がある会社員の確定申告|年末調整のあとも必要な理由と年内の準備チェックリスト

お金と手続き

ゆずです。夫は60代の会社員で、給与と年金の両方を受け取っています。確定申告は毎年、私と夫で一緒に確認しながら進めています。

今年の年末調整で年金の額も聞かれたので、「今年は確定申告をしなくていいのでは?」と思い、国税庁の資料で調べました。

先に結論

  • 給与と年金の両方を受け取っている会社員は、年末調整のあとも確定申告が必要になることが多いです。
  • 年末調整で年金の額を聞かれるのは、基礎控除(だれでも所得から差し引ける控除)の額を決めるためです。
  • 確定申告をするなら、ふるさと納税も一緒に申告する必要があります。医療費控除もまとめて手続きできます。年内に準備しておくことを、チェックリストにまとめました。

※この記事は、e-Tax(スマホやパソコンから申告できる国税庁の仕組み)とマイナポータル連携(マイナンバーカードで、医療費などのデータを申告書に自動で取り込む仕組み)を使って申告する前提で書いています。

①給与と年金があると、なぜ確定申告が必要なのか【年末調整は給与だけ】

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会社員は、ふつう年末調整(会社が年末に、1年分の給与の税金を計算し直す手続き)で税金の手続きが終わります。ただし、給与を1か所からもらっている人で、給与以外の所得が年20万円を超える人は、確定申告が必要です(国税庁 タックスアンサーNo.1900)。

年金は、この「給与以外の所得」に入ります。

  • 年金は、税金の上では「雑所得」(給与や事業などのどれにもあてはまらない所得)になります。
  • 税金の計算に使うのは、受け取った年金から「公的年金等控除」を差し引いた残りの額です。
  • 公的年金等控除は、年金を受け取る人ならだれでも差し引ける額で、年齢と年金の額で決まります。

確定申告が必要になる年金の額の目安

年齢(2026年分なら2026年12月31日時点)差し引ける額(最低)申告が必要になる年金の収入
65歳以上110万円年130万円を超える
65歳未満60万円年80万円を超える

自分の場合はどうなるのかは、AIに聞いて確かめるのが楽です。年金の源泉徴収票(毎年1月ごろに届く、1年分の年金額が書かれた通知)を見ながら、次のように聞きます。

私は○歳で、会社員として給与をもらいながら、公的年金も受け取っています。1年間の年金の収入は○万円です。国税庁の最新情報を確認して、公的年金等に係る雑所得の金額を計算し、確定申告が必要かどうかを教えてください。計算の根拠になった国税庁のページも示してください。

※表の額は、国税庁のタックスアンサーNo.1600の図1で確認できます。

年金だけの人には「確定申告不要制度」がありますが、年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人が対象です(No.1600)。給与をもらって働いている人は、ほとんど使えません。

年金の請求をスマホで済ませた体験は、こちらに書いています。

→ 年金申請、スマホでできました|アラカンが実際にやってみた手順と、手が止まった3か所

※2026年11月3日に、国税庁のタックスアンサーNo.1900・No.1600で確認しました。表の額は、年金以外の所得が1,000万円以下の場合です。

こんな人に向いている:給与と年金の両方を受け取っていて、自分が確定申告の対象かを知りたい方

②年末調整で年金の額を聞かれたら、確定申告はしなくていい?【申告が必要かの基準は変わりません】

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確定申告が必要かどうかの決まりは、これまでと変わりません。

年金の額を聞かれるのは、基礎控除の額を決めるため

  • 2026年分は、合計所得(給与や年金などを合わせた1年間の所得)に応じて、基礎控除が引き上げられました。
  • そのため年末調整の書類「基礎控除申告書」に、年金も含めた合計所得に合う基礎控除の額を書く必要があります(国税庁Q&A Q2-2)。

年金の税金は、年末調整では計算されない

年末調整で計算し直すのは、給与の税金だけです。給与と年金を合わせた税金は、確定申告で計算し直します。

国税庁のQ&Aには「確定申告は不要」という一文もありますが、これは「改正後の控除を受けるためだけの申告」が不要という意味です(同Q7-1)。給与と年金の両方がある人も、申告が必要かどうかは、これまでと同じ基準で判断します。

※2026年11月3日に、国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)で確認しました。

こんな人に向いている:今年の年末調整で年金の額を書いて、「申告はもういらないのかな」と迷った方

③確定申告をするなら、ふるさと納税と医療費控除もまとめて【ふるさと納税は必ず入れる】

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確定申告の申告書で、ふるさと納税と医療費控除の手続きも一緒にできます。わが家も毎年、この2つを夫の確定申告に入れています。

ふるさと納税:申告書に入れる

確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請していても、ふるさと納税を確定申告する必要があります。

※ワンストップ特例:確定申告をしない人が、寄付先に申請書を出すだけで控除を受けられる仕組みです(寄付先が5自治体以内の場合)。

申告したふるさと納税が住民税に反映されているかは、翌年の住民税の通知書で確かめられます。見方はこちらにまとめました。

→ 住民税通知書でふるさと納税が反映されていない?と思ったら確認したいこと

医療費控除:医療費が多かった年は申告書に入れる

保険などでお金が戻った医療費は、その医療費から戻った金額を引いて計算します。合計が10万円を超えたときが対象です(所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えたとき)。

e-Taxでは、入力した医療費から控除の額が自動で計算されます。マイナポータルと連携すると、保険診療の医療費は自動で入ります(毎年2月9日以降に、1〜12月分を取り込めます)。自分で入力するのは、次のものです。

1. 自動で入らない医療費(自由診療(健康保険がきかない診療)、治療のために薬局で買った薬、はり・きゅう など)

2. 保険などで戻った金額(その医療費の額が上限です)

3. 通院の電車・バス代(タクシー代は、電車やバスが使えない場合だけ対象です)

市販薬をよく買う人は、セルフメディケーション税制(対象の市販薬の購入費が年1万2千円を超えた分を控除できる制度)と、どちらか一方を選びます。

※2026年11月3日に、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」、国税庁タックスアンサーNo.1120・No.1122、国税庁「医療費控除のマイナポータル連携について」で確認しました。

こんな人に向いている:ふるさと納税をしている方/今年は通院や薬代が多かった方

④マイナポータル連携で取り込んだもの【自動で入ったのは3つ】

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夫の申告では、マイナポータル連携を使っています。自動で入ったものと、手で入れたものは次のとおりです。

書類入れ方
医療費(保険診療の分)自動で取り込み
ふるさと納税の寄付の証明書自動で取り込み
年金の源泉徴収票自動で取り込み
給与の源泉徴収票手で入力
生命保険料などの控除会社の年末調整の結果をそのまま反映

自動で取り込むには、書類ごとに条件があります。

  • ふるさと納税:証明書を出す側(寄付先の自治体やふるさと納税サイト)が、連携に対応している必要があります。
  • 年金の源泉徴収票(日本年金機構の分):年明けの1月上旬までに、マイナポータルとねんきんネット(日本年金機構の、自分の年金の記録を見られるサイト)を連携し、ねんきんネットで「電子送付の希望の登録」をしておきます。過ぎた場合も、ねんきんネットで再交付を申し込めば、電子で受け取れます(届くまで3〜5営業日かかります)。
  • 給与の源泉徴収票:勤務先が税務署にe-Taxなどで源泉徴収票を出していて、本人がe-Taxのマイページで取得の希望を登録している場合に取り込めます。

※2026年11月3日に、国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」と日本年金機構のよくある質問で確認しました。

こんな人に向いている:e-Taxで申告していて、入力の手間を減らしたい方

⑤年内にやっておくことチェックリスト【準備は年内から】

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確定申告は年が明けてからですが、年内に済ませておくと、2〜3月の入力で困らないことがあります。

ふるさと納税

  • 今年の分の控除にしたい寄付は、12月31日までに済ませます。
  • ワンストップ特例を申請していても、確定申告に入れる前提で、寄付の証明書を取っておきます。

医療費

  • マイナポータル連携で自動で入らない分の領収書を、まとめておきます(自由診療、治療のために買った薬など)。
  • 通院の電車・バス代を、メモしておきます。
  • 市販薬が多い年は、セルフメディケーション税制とどちらが有利か比べます。

マイナポータル連携の準備

  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を確かめます。
  • 自動で取り込みたい書類(医療費・ふるさと納税・年金)の連携を、マイナポータルで設定しておきます。
  • 年金の源泉徴収票を自動で取り込みたい場合は、年明けの1月上旬までに、ねんきんネットで「電子送付の希望の登録」をしておきます。

年明けに届く書類と、申告の期間

  • 給与の源泉徴収票(勤務先から)と年金の源泉徴収票(1月ごろ届きます)を、申告が終わるまで保管します。
  • 申告の期間を予定に入れておきます:2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。税金が戻る申告(還付申告)は、2月15日以前でも出せます。

株や投資信託がある人(調べた情報)

  • 特定口座(源泉徴収あり)(証券会社が税金の計算と支払いをしてくれる口座)の利益や配当は、申告しなくても大丈夫です。「給与以外の所得が20万円を超えるか」にも含まなくてOKです(No.1900)。
  • 配当を申告すると、税金が戻ることがあります。ただし、国民健康保険料などが上がることもあります。
  • 申告するかどうか、申告するならどの計算方法(総合課税=給与や年金と合わせて計算する方法、申告分離課税=ほかの所得と分けて計算する方法)にするかは、AIにも相談してみましょう(AIは間違えることもあります)。

※医療費の領収書は、申告のあとも5年間保管します(国税庁 No.1120)。申告の期間は国税庁「申告と納税」で確認しました(2026年11月3日)。

こんな人に向いている:2〜3月にあわてたくない方/家族の申告を手伝っている方

まとめ

ことポイントいつ
確定申告が必要か給与以外の所得(年金の所得など)が20万円を超えると必要です(年末調整は給与だけ)年明けに源泉徴収票で確認
年末調整で年金の額を聞かれた基礎控除の額を決めるためです。申告の決まりは変わりません年末調整のとき
ふるさと納税確定申告をするなら、必ず申告書に入れます寄付は12月31日まで
医療費控除医療費が多かった年に、まとめて申告できます領収書は年内にまとめる
マイナポータル連携設定しておくと、医療費・ふるさと納税・年金を自動で取り込めます年金は1月上旬までに登録
申告e-Taxで申告します2027年2月16日〜3月15日

まずはこの一歩

年金の源泉徴収票を自動で取り込めるように、ねんきんネットで「電子送付の希望の登録」が済んでいるかを確かめてみてください(年明けの1月上旬まで)。

AIに頼むときの文例

私は60代の会社員で、給与と公的年金を受け取っています。今年はふるさと納税と医療費控除も申告する予定です。e-Taxとマイナポータル連携で確定申告をするために、年内にやっておくことを、国税庁の最新情報を確認してチェックリストにしてください。根拠になった国税庁のページも示してください。

確定申告の準備を始めたほうがいい人

  • 給与と年金の両方を受け取っています。
  • 65歳以上で、年金の収入が年130万円を超えています(65歳未満は年80万円)。
  • 今年ふるさと納税をした、または医療費が多かったです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。確定申告の準備の参考になればうれしいです。